保護司の定数は、保護司法で全国52,500人と定められています。実人員は、近年、減少傾向を示しており、令和2年以降は4万7千人を下回っています。高齢化も顕著で、60歳以上の者が全体の8割を占め、平均年齢は65.4歳となっています。
保護司の任期は2年で、大半の方は再任を重ねて長年保護司としての活動を続けられます。これまでは76歳を超えると再任しないとされていたところ、令和3年度からは、78歳までは活動が続けられるよう再任の運用が変わりました(特例再任)。令和4年に保護司数が若干増加し、平均年齢の上昇幅が大きくなっているのは、そのためです。
保護司の適任者の確保は喫緊の課題であり、平成31年3月に「保護司の安定的確保に関する基本的指針【改訂版】」及び「保護司の安定的確保のための10のアクションプラン」が策定されたほか、令和2年2月には「保護司の適任者確保のための緊急行動宣言」が発出され、同宣言に基づき設置された緊急対策本部のもと、総力を挙げて保護司の適任者確保の取組を推進することとしています。
また、女性の比率は現在26.7%であり、徐々に高くなってきています。
なお、数字は法務省保護局によるもので、各年とも1月1日現在のものです。